動物用玩具のセット(②プラスチック製のもの)
2種類の猫用玩具(①紡織用繊維製の球体、②プラスチック製の球体)を取り揃えて小売用包装にしたもの
貨物概要
性状:①合成繊維製編物を球形に縫製し、中綿とまたたびを封入したもの。
②格子状プラスチックフレームから成る球体内部に鈴を入れたもの。
材質:①外側:ポリエステル製繊維 カットパイル編み
用途:人が投げたり転がしたりして興味を引かせ、猫が転がして遊ぶ
分類理由
本品は、2種類の猫用玩具を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、②格子状のプラスチックフレームから成る球体(鈴入り)は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。 本品は、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れるフレーム部分を構成するプラスチックであると認められる。 したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 (参考)①紡織用繊維製のもの6307.90-029