電動機を自蔵する手持工具の部分品(木工用)
電動機を自蔵する手持工具(木工用ベルトサンダー)に組み込まれる部分品(ダイヤル式変速機構)
貨物概要
性状:電子機器を実装した印刷回路基板を保護ケースに入れ、接点付きのダイヤル式つまみ及びリード線2本と結合したもの
サイズ:(本体)29mm×55mm×15mm。
(リード線)50mm、210mm各1本。
機能:ダイヤルを回して、ベルトサンダーの回転速度を設定
用途:ベルトサンダーの内部に組み込まれて、モーター、スイッチ等に接続される
分類理由
本品は、電動機を自蔵する手持工具(木工用ベルトサンダー)の回転速度を設定するために内部に組み込まれる機器として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、機能、用途等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。