事前教示事例

女子用衣類の部分品

合成繊維製メリヤス編物から成る、女子用衣類の部分品

貨物概要
性状:胸部から背中までを覆う女子用衣類の部分品。
パワーネットの身生地にモールドカップを縫い付けたもの。
カップの土台中央部分にマーキゼットを使用している。
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン メリヤス編み。
(カップ)ポリエステル。
(マーキゼット)ナイロン。
用途:輸入後、本邦にて女子用衣類に取り付ける
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類の部分品として照会のあったものである。  本品は、モールドカップを有するが、その性状、形状等から関税率表第62.12項に規定する製品に使用される特定の形状に作られたものとは認められず、同表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの衣類の部分品として、上記の通り分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300541.htm
を加工して作成
登録番号
123003635
処理年月日
2023年12月8日