女子用下着(ショーツ)
綿製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)
貨物概要
性状:成型編み機により編み上げられたショーツ。
腹部中央、ウエスト周り、臀部下部、太股外側の編み組織を変化させている。
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用補整下着として照会のあったものである。 本品は、その性状等から、下半身をサポート(補整)する機能を有するとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。 したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。