本品は、不織布の裏地を有する合成繊維製の織物で、ベッド用マットレスの生地として照会のあった物品である。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、合成繊維製の織物であると認められる。 したがって本品は、合成繊維の長繊維から成るその他の織物(異なる色の糸から成るもので、特定合成繊維の重量が全重量の50%を超えるもの)として、関税率表
第11部注2(A)、同表第54.07項、同表
解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、上記のとおり分類する。