事前教示事例

合成繊維製織物

合成繊維の長繊維及び短繊維から成る織物

貨物概要
性状:合成繊維の長繊維及び短繊維から成るジャガード織物で、異なる色の糸から成るもの。
不織布製の裏地を有する。
材質:(織物)ポリエステル長繊維、ポリエステル短繊維、ポリプロピレン長繊維(強力糸不使用)。
(不織布)ポリプロピレン。
用途:ベッド用マットレスの生地として使用
サイズ:幅215cm×長さ50~100m(ロール状)
包装:輸送用簡易ビニル包装
税番
分類理由
本品は、不織布の裏地を有する合成繊維製の織物で、ベッド用マットレスの生地として照会のあった物品である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、合成繊維製の織物であると認められる。  したがって本品は、合成繊維の長繊維から成るその他の織物(異なる色の糸から成るもので、特定合成繊維の重量が全重量の50%を超えるもの)として、関税率表第11部注2(A)、同表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300522.htm
を加工して作成
登録番号
123003647
処理年月日
2023年12月14日