事前教示事例

敷きマット

内部に中材(紡織用繊維製の固綿を生地で覆ったもの)を有する敷きマット

貨物概要
性状:キルティング加工した生地から成り、スライドファスナーの開口部を有するアウターカバー(側)の内部に、ポリエステル製の固綿等から成る中材を入れたもの。
アウターカバー(側)の裏面には滑り止め加工が施されている。
素材:(側の表地)ポリエステル製パイル編物とポリプロピレン製不織布との間にポリエステル製中綿を挟んでキルティング加工したもの。
(側の裏地)ポリエステル製織物に滑り止め加工を施したもの。
(中材)ポリエステル製の固綿をポリエステル製織物で覆ったもの。
サイズ:縦約185cm×横約185cm×厚さ約4cm
用途:ごろ寝をする際などに床に敷いて使用
包装:1個/プラスチック製袋/段ボール(小売用包装)
税番
分類理由
本品は、キルティング生地等から成る取り外し可能なアウターカバー(側)の内部に中材を入れたごろ寝ラグとして照会がなされた物品である。  本品は、柔軟で肌触りの良い素材で作られた表地を有するマットで、ごろ寝の際などに使用するよう設計されたものであり、その性状、形状、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項(B)の規定により、寝具その他これに類する物品(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301469.htm
を加工して作成
登録番号
123003659
処理年月日
2024年1月5日