事前教示事例

便座シート

合成繊維製編物等から成るトイレ用便座シート

貨物概要
性状:合成繊維製編物とプラスチック製シートの間に中材を入れ、縁をパイピングにより縫製したもの
材質:(表面)ポリエステル繊維100% パイル編物。
(中材)ウレタンフォーム。
(裏面)プラスチック製シート(ポリスチレン系)(透明フィルム付き)。
用途:着座時の保温、体圧分散。
2枚一組(左右各1枚)で便座に吸着させて使用。
包装:一組/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物及びプラスチックから成る便座シートとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、トイレを使用する際に身体に接触する合成繊維製編物であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、紡織用繊維製の室内用品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300770.htm
を加工して作成
登録番号
123003666
処理年月日
2023年12月18日