事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:竿の先端に、動物の尾を模したプラスチックを取り付けたもの
材質:(竿部分)ポリプロピレン、ポリ(塩化ビニル)。
(先端部分)シリコーン。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300523.htm
を加工して作成
登録番号
123003682
処理年月日
2023年12月20日