事前教示事例

化学工業調製品

エポキシ基を有するカルボン酸のエステルを主体としたもの

貨物概要
成分:3,4-エポキシシクロヘキシルメチル(3,4-エポキシ)シクロヘキサンカルボキシレート、不純物(意図的に残されたもの)
性状:無色の液体
用途:エポキシ樹脂の原料
包装:200kg/ドラム缶
税番
分類理由
本品は、意図的に不純物を残したエポキシ基を有するカルボン酸のエステルであり、化学的に単一のものとは認められないことから、関税率表第29.18項には分類されない。  したがって、他の項に該当しない化学工業調製品として、同表38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301502.htm
を加工して作成
登録番号
123003689
処理年月日
2023年12月15日