事前教示事例

調製食料品

砂糖等からなる香味付けした液体にマニオカでん粉等からなるものを混合し、スプーンと共に小売用包装したもの

貨物概要
製法:①原料混合→撹拌(かくはん)→成型→乾燥。
②原料混合→煮る→ろ過。
③①と②を計量→缶に投入→シール→殺菌→冷却→包装。
原料:①マニオカでん粉、センソウ、増粘剤、水。
②砂糖、センソウ、ウツボグサ、羅漢果、スイカズラ、水。
性状:固形物を含む液状
用途:小売用(清涼飲料水)
包装:200g/スチール缶(プラスチック製スプーン付き外蓋)×12/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品及びプラスチック製スプーンを小売用に包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時における製品中の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300783.htm
を加工して作成
登録番号
123003725
処理年月日
2024年1月4日