事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維等から成る犬用玩具

貨物概要
性状:輪にしたロープを八の字状になるよう、中央部分及び両端を紡織用繊維製生地で覆い縫製したもの。
片側の輪の中に中綿と笛をいれ縫製したクッション状のものを縫い付けている。
材質:ポリエステル繊維、綿、プラスチック 他
用途:人と引っ張り合うことで犬を遊ばせる
包装:紙製台紙にビニールタイで固定
税番
分類理由
本品は、ポリエステル繊維、綿、プラスチック等から成る犬用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬が直接触れる紡織用繊維製生地であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301521.htm
を加工して作成
登録番号
123003733
処理年月日
2023年12月26日