本品は、排泄物を自動で移動させる機能を有する猫用のトイレとして照会がなされた物品である。 本品は、家庭用猫トイレとして使用する本体、猫砂用トレー、猫砂(シリカゲル)、電源アダプター及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(a)~(c)を充足する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は本体であると認められる。 本品のうち本体は、猫の排泄物を、電動装置で作動する櫛により排泄物収納スペースに自動で移動させる重量20キログラム以下の家庭用電気機器であると認められることから、関税率表
第85類注4(b)、同表第85.09項及び同表
解説第85.09項の規定により、上記のとおり分類する。