猫用トイレ(排泄物を自動で移動させる機能を有するもの)
排泄物を自動で移動させる機能を有する猫用トイレ
貨物概要
性状:電動装置により作動するステンレス製の櫛及びカウンターを装備するフレームから成る本体、板紙製猫砂用トレー、猫砂用トレーに敷いて使用する猫砂(シリカゲル)、電源アダプター及び取扱説明書を小売用包装にしたもの
材質:(本体)ポリスチレン、(櫛)ステンレス鋼。
(猫砂用トレー)板紙、(猫砂)シリカゲル。
機能:猫が本品に入るとセンサーが作動し、本体にセットした猫砂用トレーに排泄を済ませ本品から出た後、一定の時間(20分)が経過すると、電動の櫛が排泄物を猫砂用トレーの隅の収納スペースに自動で移動させる
包装:1個/小売用紙箱(猫砂用トレーに敷いて使用するシリカゲル約2kgを同梱)
分類理由
本品は、排泄物を自動で移動させる機能を有する猫用のトイレとして照会がなされた物品である。 本品は、家庭用猫トイレとして使用する本体、猫砂用トレー、猫砂(シリカゲル)、電源アダプター及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(a)~(c)を充足する「小売用のセットにした物品」と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は本体であると認められる。 本品のうち本体は、猫の排泄物を、電動装置で作動する櫛により排泄物収納スペースに自動で移動させる重量20キログラム以下の家庭用電気機器であると認められることから、関税率表第85類注4(b)、同表第85.09項及び同表解説第85.09項の規定により、上記のとおり分類する。