動物用玩具
羽毛付き起き上がりこぼし型の猫用玩具
貨物概要
性状:球体の容器上部に先が2つに分かれた竿を取り付け、それぞれの先端にひもで羽毛を取り付けたもの。
球体の容器下部に重りとして鉄が入っており、起き上がりこぼしになっている。
起き上がりこぼしが揺れることで、先端の羽毛がゆらゆら揺れ、内部の鈴が鳴る。
材質:(先端部分)羽毛-(学名)Gallus gallus domesticus 鶏。
(性状)カット等の成型加工なし。
(製法)採取後、洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの ひも-ポリエステル。
(起き上がりこぼし・竿部分・鈴)プラスチック。
(重り)鉄。
分類理由
本品は、羽毛、プラスチック等から成る起き上がりこぼしで、猫用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、羽毛、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、羽毛であると認められる。 したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。