事前教示事例

女子用衣類(タンクトップ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(タンクトップ)

貨物概要
性状:肩から腹部までを覆うタンクトップ型の女子用肌着。
胸部下部及び胸部周りから背面にかけてパワーネットを縫製している。
胸部の生地は二重になっており、カップを差し込むためのポケットを有する。
材質:(身生地)ポリエステル55.6%、綿38.7%、ポリウレタン5.7%(天竺編み)。
(パワーネット)ナイロン79%、ポリウレタン21%(ラッセル編み)。
用途:女子用補正下着
サイズ:M、L、LL、XL
包装:160枚/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(タンクトップ)として照会がなされたものである。  本品は、胸部下部及び胸部周りから背面にかけてパワーネットを縫製しているものであるが、関税率表第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300521.htm
を加工して作成
登録番号
123003783
処理年月日
2023年12月27日