事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維から成る棒状の犬用玩具

貨物概要
性状:麻等から成る糸及び合成繊維等から成る芯を有する組ひもを、棒状に組んだもの
材質:(糸)麻70%、綿30%。
(芯)ポリエステル70%、綿20%、レーヨン10%。
サイズ:長さ21cm×幅3.5cm
用途:犬に噛ませて遊ばせる。
デンタルケア効果あり。
包装:紙製台紙にビニールタイで固定
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維から成る組ひもを棒状に組んだ犬用玩具として照会のあった物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、同表第58.08項の組ひもを棒状に組んだ形状から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300391.htm
を加工して作成
登録番号
123003797
処理年月日
2023年12月25日