本品は、紡織用繊維から成る組ひもを棒状に組んだ犬用玩具として照会のあった物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、同表第58.08項の組ひもを棒状に組んだ形状から、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。