事前教示事例

動物用玩具

木製の棒とロープから成る犬用玩具

貨物概要
性状:木製の棒に穴をあけ、穴にロープを通しながら棒に巻き付け、一方の端で結び、ロープを垂らしたもの。
垂らしたロープの端には結び目を作っている。
材質:(棒)天然木。
(ロープ)合成繊維、綿等。
用途:人と犬が引っ張り合う、持って来させることで犬を遊ばせる。
犬がロープを噛むことで歯磨き効果も期待できる。
包装:紙製台紙にビニールタイで固定
税番
分類理由
本品は、木製の棒とロープから成る犬用玩具として照会のあった物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、ロープ等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ロープであると認められる。  したがって本品は、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、ひも、綱又はケーブルの製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300392.htm
を加工して作成
登録番号
123003798
処理年月日
2023年12月25日