本品は、ポリプロピレン1層及びポリエチレン2層を積層したプラスチック製のフィルムとして照会のあったものである。 本品は、関税率表第39.19項及び同表
解説第39.19項に規定する接着性を有しないことから、当該項には分類されない。 したがって、本品は、同表
第39類注10、同表第39.20項及び同表
解説第39.20項の規定により、プラスチック製のフィルムとして、同項に分類する。 号の決定にあっては、同表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、厚さが最大のポリエチレンと認められることから、上記のとおり分類する。