事前教示事例

プラスチック製収納ケース

プラスチック製の折畳み式収納ケース

貨物概要
性状:金型成形したプラスチック製の板から成る折畳み式の蓋のない箱状のケース。
持ち手を有する。
材質:(本体)ポリプロピレン。
(持ち手)ポリエステル繊維製織物。
サイズ:幅約33cm×高さ約26cm×奥行約10cm
用途:うちわの収納及び持ち運び
包装:12個/箱
税番
分類理由
本品は、持ち手がついたプラスチック製の折畳み式収納ケースとして照会のあったものである。  本品は、その性状及び用途からその他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300799.htm
を加工して作成
登録番号
123003815
処理年月日
2024年1月17日