牛革
プラスチック及び紡織用繊維をラミネート加工した牛革
貨物概要
性状:なめし、染着色及び加脂加工したグレーンスプリット革の表面にプラスチックフィルム及び不織布から成るシートをラミネート加工し、プラスチックフィルム表面にバフィング加工を施したもの
材質:(1層目:プラスチックフィルム)ポリウレタン、アクリル
(2層目:不織布)アクリル繊維、ポリウレタン繊維、ポリエステル繊維。
(3層目)牛革。
用途:靴、かばん、ハンドバッグ、ベルトの製造に使用
分類理由
本品は、なめし加工等を施した牛革にプラスチックフィルム及び不織布から成るシートをラミネート加工し、プラスチックフィルムの表面にバフィング加工を施した物品として照会のあったものである。 本品は、牛革、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、厚さが最大の牛革と認められることから、関税率表解説第41類総説(Ⅲ)、同表第41.07項及び同表解説第41.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである