牛革
プラスチック及び紡織用繊維をラミネート加工した牛革
貨物概要
性状:なめし、染着色及び加脂加工したグレーンスプリット革の表面にプラスチックフィルム及び不織布から成るシートをラミネート加工したもの。
プラスチックフィルムの表面には光沢がある。
材質:(1層目:プラスチックフィルム)ポリウレタン、アクリル
(2層目:不織布)アクリル、ポリウレタン、ポリエステル。
(3層目)牛革。
用途:靴、かばん、ハンドバッグ、ベルトの製造に使用
分類理由
本品は、なめし加工等を施した牛革にプラスチックフィルム及び不織布から成るシートをラミネート加工した物品として照会のあったものである。 本品は、その性状及び外観から、関税率表解説第41類総説(Ⅳ)、同表第41.14項及び同表解説第41.14項の規定により、パテントレザーとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである