事前教示事例

ボトル等洗浄用スポンジ

プラスチック及びステンレス鋼から成るボトルクリーナー

貨物概要
性状:プラスチック製のスポンジを楕円形に成形したものに、ステンレス鋼製の柄を取り合わせたもの。
柄にはスポンジが外れるのを防ぐためのストッパーが取り付けられている。
材質:(スポンジ)多泡性ポリウレタン。
(柄、ストッパー)ステンレス鋼。
サイズ:(スポンジ)長さ約9cm×幅約6cm×高さ約5cm。
(柄)長さ約32cm×幅約3cm×高さ約3cm。
用途:マグボトル等の洗浄
包装:スポンジ1個、柄1個、取扱説明書/PP袋/紙箱
税番
分類理由
本品は、プラスチック製のスポンジ及びステンレス鋼製の柄を取り合わせたもので、ボトル等の洗浄に使用するものとして照会がなされたものであり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、プラスチック及びステンレス鋼の異なる構成材料で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、洗浄に使用するスポンジを構成するプラスチックであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、プラスチック製の台所用品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300538.htm
を加工して作成
登録番号
123003856
処理年月日
2024年1月12日