事前教示事例

動物用玩具

詰物を有する合成繊維織物製の猫用玩具

貨物概要
性状:合成繊維製織物を長方形の袋状に縫製し、中綿を詰め、口を縫製したもの。
外面の織物にデザインプリント有り。
材質:(外面)ポリエステル製織物 (詰物)ポリエステル繊維、ポリウレタン繊維、ポリエチレン繊維
サイズ:縦17cm×横6cm
用途:猫用玩具(猫が抱きついて遊ぶ)
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、詰物を有する合成繊維製織物の製品で、猫用玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300810.htm
を加工して作成
登録番号
123003858
処理年月日
2023年12月22日