事前教示事例
フェイスマスク
不織布製のマスクに化粧料を浸み込ませたもの
貨物概要
製法:原料→混合→フィルタリング→充填→包装
成分:(化粧料)1,3-ブチレングリコール、グリセリン、ナイアシンアミド、ポリアクリル酸グリセリル、馬油、ヒアルロン酸ナトリウム、水等
(マスク)不織布
性状:顔の形に切り取られた不織布に化粧料が染み込んでいる
用途:顔用マスクパック(保湿)
包装:25ml/ビニール袋×10/紙箱(小売用包装)
税番
3307.90-000
分類理由
本品は、化粧料を染み込ませた不織布製のマスクを小売用の包装にしたものであり、その他の化粧品類として、関税率表
第6部注
2、同表
第33類注
3及び注4、同表第33.07項並びに同表
解説第33.07項
(V)(5)の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301560.htm
を加工して作成
登録番号
123003890
処理年月日
2024年1月19日