事前教示事例

カードケース(ボールチェーン付き)

プラスチック製のカードケースに卑金属製のボールチェーンを取り付けたもの

貨物概要
素材:(カードケース)PVC。
(ボールチェーン)スチール。
用途:お気に入りの写真やカードを透明ケースに入れ、ボールチェーンで装飾用として鞄などに取り付け、オリジナルキーホルダーとして使用できる
サイズ:(カードケース)縦約14.7cm×横約10.1cm。
(ボールチェーン)長さ13cm、厚み0.24cm。
包装:2個/プラスチック製袋入り(小売包装)
税番
分類理由
本品は、お気に入りの写真やカードを入れるプラスチック製カードケースに卑金属製のボールチェーンを取り付けたものであり、本品は、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、写真やカードを入れるプラスチック製カードケースであると認められる。  したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300403.htm
を加工して作成
登録番号
123003898
処理年月日
2024年1月19日