事前教示事例
銅の粉
基板くずを粉砕し樹脂を除去したくず(銅を主体とするもの)
貨物概要
製法:基板くずを粉砕→湿式選別→乾燥
成分:銅、樹脂、水等
性状:粉状(関税率表第15部注8(b)の規定を満たすもの)
用途:銅の回収
税番
7406.10-000
分類理由
本品は、基板くずを粉砕し湿式選別を行い樹脂を除去した、銅を回収することを目的とした銅を主成分とするくずとして照会があったものである。 本品は、その性状及び成分から、関税率表第15部注8(b)、同表第74.06項及び同表解説第74.06項の規定により、銅の粉として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300404.htm
を加工して作成
登録番号
123003899
処理年月日
2024年2月22日