事前教示事例

体毛のケア用機器の部分品(交換用の刃)

体毛のケア用機器本体に取り付けて使用する交換用の刃(ネット刃)

貨物概要
性状:筐体上部がネット状の金属板で覆われており、その内部に往復するステンレス鋼製の多数のかまぼこ型の刃が並行に取り付けられたもの。
円柱状の筐体底面には機器本体との接続部を有する。
機器本体に内蔵された電動機の回転運動を刃の直線運動に変換する機構を有する。
材質:(筐体)プラスチック。
(刃)ステンレス鋼。
サイズ:奥行き約30mm×横約40mm×高さ約5mm
重量:約10g
機能:本品に取り付けられた2枚のかまぼこ型の刃が左右に往復運動し、ネット状の金属板の穴に入ってきた体毛を切る
用途:体毛のケア用機器本体に取り付けられる交換用の刃(身体、顔、手指、VIOゾーンの仕上げ用)
包装:1個/化粧箱/段ボール梱包
税番
分類理由
本品は、プラスチック製の筐体上部がネット状の金属板で覆われ、その内部に往復するステンレス鋼製の刃を取り付けたもので、電動機を内蔵する体毛のケア用機器本体の上部に接続して使用する交換用の刃として照会がなされた物品である。  本品は、「電気バリカン」として関税率表第85.10項に属する体毛のケア用機器に取り付けて使用するよう設計された交換用の卑金属製の刃であり、当該機器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第82類注2、同表第16部注2(b)、同表第85.10項及び同表解説第85.10項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300819.htm
を加工して作成
登録番号
123003907
処理年月日
2024年1月30日