事前教示事例
調製食料品
各種植物エキス、かき貝殻粉末、微結晶セルロース等を混合し、打錠したもの
貨物概要
製法:原料計量→混合→打錠→ボトル充填→包装
原料:かき貝殻粉末、しょうが根抽出物、微結晶セルロース、うこん抽出物、緑茶抽出物、チョークベリー抽出物、トコフェロール酢酸エステル、マンガン酵母、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、微粒二酸化けい素、ステアリン酸カルシウム等
性状:錠剤
用途:栄養補助食品(小売用)
包装:60粒/プラスチック容器
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301577.htm
を加工して作成
登録番号
123003914
処理年月日
2024年1月18日