事前教示事例
動物用玩具
中綿を有する合成繊維製織物等から成る犬用玩具
貨物概要
性状:合成繊維製織物を長方形の袋状に縫製し、中綿を詰め、口を縫製したものの一端に、先端にポンポンを有する組ひもを取り付けたもの
織物にデザインプリント有り
材質:ポリエステル繊維
サイズ:縦16cm×横3.5cm
用途:犬用玩具(犬が噛んだりじゃれついたりして遊ぶ、人が持って動かし犬を遊ばせる)
包装:1個/袋
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、合成繊維製の織物等から成る犬用玩具として照会されたものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表
第95類注
5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 したがって、本品は、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400016.htm
を加工して作成
登録番号
124000011
処理年月日
2024年1月15日