事前教示事例

動物用玩具

中綿を有する合成繊維織物製の犬用玩具

貨物概要
性状:たこ焼き器及びたこ焼きを模した形状に合成繊維製織物を縫製したもの
たこ焼きを模したものは、えさを入れるためのポケットを有し、内部に笛が入れられている
材質:(たこ焼き器)外面-ポリエステル製パイル織物
底面-ポリプロピレン製不織布、塩化ビニル樹脂
中綿-ポリエステル繊維
(たこ焼き)外面-ポリエステル製パイル織物
中綿-ポリエステル繊維
笛 -EVA樹脂
用途:たこ焼き器の穴やたこ焼きのポケット部分にえさを隠して犬に探させることで嗅覚トレーニングをすることができる
包装:台紙と共に袋に包装
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成る犬用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400001.htm
を加工して作成
登録番号
124000014
処理年月日
2024年1月15日