事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維製ボール及びモールを有する起き上がりこぼし型の猫用玩具

貨物概要
性状:球体の容器上部の先に竿を取り付け、先端にボールを接着したモールを取り付けたもの。
球体の容器下部に重りとして鉄が入っており、起き上がりこぼしになっている。
起き上がりこぼしが揺れることで、先端のボール及びモールがゆらゆら揺れ、内部の鈴が鳴る。
材質:(先端部分)ボール-羊毛。
モール-ポリエステル繊維、綿、レーヨン。
(起き上がりこぼし・竿部分・鈴)プラスチック。
(重り)鉄。
用途:起き上がりこぼし型の猫用玩具
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維、プラスチック等から成る起き上がりこぼしで、猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分を構成する紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400004.htm
を加工して作成
登録番号
124000015
処理年月日
2024年1月15日