事前教示事例

動物用玩具

中綿を有する合成繊維織物製の猫用玩具

貨物概要
性状:魚を模した形状に合成繊維製織物を縫製したもの。
尾びれ、胸びれを模した部分は牛革を縫製している。
内側に中綿と不織布に包まれたキャットニップを封入している。
材質:(外面)合成繊維製織物(ポリエステル60%、綿30%、レーヨン10%)。
(ひれ)牛革。
(内部)ポリエステル繊維、キャットニップ。
用途:猫用玩具
包装:1個/紙タグ付き
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が直接触れる外面のうち、表面積が最大となる紡織用繊維と認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400002.htm
を加工して作成
登録番号
124000016
処理年月日
2024年1月15日