本品は、表地が合成繊維製織物の片面にポリウレタンを塗布した生地、裏地が合成繊維製織物から成る男子用衣類として照会のあったものである。 本品を構成する表地の織物は、裏面にプラスチックを塗布したことを肉眼により判別することができることから、関税率表
第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類と認められる。 本品は、表地は同表第59.03項に該当する織物類、裏地は合成繊維製織物から製造したウインドジャケットに類する製品と認められ、同表第62.10項及び同表第62.01項に同時に属するとみられる衣類であることから、同表
第62類注6、同表第62.10項及び同表
解説第62.10項の規定により、上記のとおり分類する。