事前教示事例

タイツ

合成繊維製メリヤス編みの女子用タイツ

貨物概要
性状:メリヤス編み生地を縫製した裏起毛のある女子用衣類。
爪先から腹部までを覆うもの。
材質:ナイロン42%、ポリエステル53%、ポリウレタン5%。
(メリヤス編み、裏起毛有り、構成する単糸は67デシテックス以上)。
機能:腹部及び脚部の引き締め及び防寒
用途:スカートや半ズボンの下に着用する
サイズ:M、L
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編みの爪先から腹部までを覆う女子用衣類で、下半身の引き締め及び防寒の機能を有するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び形状等から、体にフィットし、脚部全体から腹部までを覆うタイツと認められることから、関税率表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400005.htm
を加工して作成
登録番号
124000023
処理年月日
2024年1月18日