事前教示事例

遮光ネット

合成繊維製の糸とストリップの編物から成る遮光ネット

貨物概要
性状:合成繊維製の糸とストリップをラッセル編機により編網後、所定の長さに切断したもの
材質:ポリエチレン(糸、ストリップ(見掛け幅1.5mm~4.5mm))(浸染したもの)。
ストリップ>糸(重量比)。
サイズ:幅1m、長さ10m
用途:日よけ、風よけ等
包装:折り畳んでプラスチック袋に梱包(そのまま製品として販売)
税番
分類理由
本品は、ポリエチレン製のたてメリヤス(ラッセル)編地から成る長尺の生地であり、長方形に裁断したものであることから、関税率表第11部注7に規定する「製品にしたもの」とは認められない。  したがって、本品は、同表第60.05項及び同表解説第60.05項の規定により、その他のたてメリヤス編物として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400019.htm
を加工して作成
登録番号
124000039
処理年月日
2024年1月24日