事前教示事例
男子用衣類
綿製テリー織りの男子用衣類
貨物概要
性状:テリー織物を裁断、縫製して製造したフード付きの衣類
ネックラインの一部が開き、左を上にして重ね、ボタンで開閉する
前身ごろにポケットを有する
材質:綿100% テリー織り
サイズ:約68cm×約108cm
用途:入浴後に着用し、身体や髪に付着した水気を取る
男女兼用
包装:5枚/袋
税番
6207.91-220
分類理由
本品は、綿製テリー織物から成るフード付きの衣類で、入浴後に着用するものとして照会があったものである。 本品は、その性状、用途等から、関税率表
第62類注
9、同表第62.07項及び同表
解説第62.07項
の規定により、綿織物製の男子用のバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400024.htm
を加工して作成
登録番号
124000040
処理年月日
2024年1月18日