収納ボックス兼ピアノ用スツールの部分品(未完成品)
床に置いて使用する収納ボックス兼ピアノ用スツールの一部を構成する木製分品(未完成品)
貨物概要
性状:長方形の板状で、全ての面に化粧板が貼られている。
長さ方向の一面に6か所貫通していない穴が開けられている。
角には面取り加工がされている。
サイズ:厚さ約20mm×幅約40mm×長さ約810mm
用途:収納ボックス兼ピアノ用ベンチ(スツール)の座部を構成する木製の部分品として使用する(輸入後に各種の微調整を行い、ピアノ用ベンチ(スツール)に組み込む)
分類理由
本品は、収納ボックス兼ピアノ用ベンチ(スツール)に組み込まれる木製部品の未完成品として照会がなされた物品である。 本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の物品であるが、完成した収納ボックス兼ピアノ用スツールの座部としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。 本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.03項に属するその他の家具用に専ら又は主として設計した部分品と認められることから、同表第94.03項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具の部分品(木製のもの)として上記のとおり分類する。