事前教示事例

チタン合金製のねじ

医療用機器に使用するねじ

貨物概要
性状:全体にねじを切った棒状のもの
材質:チタン合金
用途:医療用機器の専用品
機能:部品の組み立て
税番
分類理由
本品は、チタン合金製の全体にねじを切った棒状のもので、医療用機器に使用するねじとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途から、チタン合金製のねじと認められることから、関税率表第81.08項及び同表解説第81.08項の規定により、上記のとおり分類する。   なお、本品は、同表第15部注2に規定される「卑金属製の汎用性の部分品」に該当するものであることから、同表第90類注1(f)の規定により、同表第90.18項には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400025.htm
を加工して作成
登録番号
124000047
処理年月日
2024年3月7日