本品は、棒状の多泡性プラスチックを、多泡性プラスチックシートと合成繊維製編物を積層したカバーで覆ったもので、身体のストレッチに使用する物品として照会のあったものである。 本品のカバーは、多泡性のプラスチックシートと合成繊維製編物を結合したものであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表
第11部注1(h)、同表
第59類注2(a)(5)及び同表
解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の規定により、プラスチック製のカバーと認められる。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。