本品は、プラスチック製のボトルにプラスチック製の受け皿を取り付けたペット用の給水器として照会がなされたものである。 本品は、プラスチック製のボトル、受け皿及びカラビナ並びに紡織用繊維製のストラップの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、水を入れて持ち歩くためのプラスチック製のボトルであると認められる。 したがって、本品は、関税率表第39.23項及び同表
解説第39.23項の規定により、プラスチック製の運搬用の瓶として、上記のとおり分類する。