動物用玩具
プラスチック製の犬用玩具
貨物概要
性状:骨を模したもので、おやつ等を入れられるように両端と側面に穴が開いており、中は空洞となっている
サイズ:長さ約10cm×幅約3.5cm(税関実測値)
構造:両先端と側面に穴が開いており、犬用おやつを入れることができる。両先端は3つの小さな突起が一つの山状につながっており、側面には斜めに溝がある
分類理由
本品は、骨を模したプラスチック製の犬用玩具として照会されたものである。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。