事前教示事例

銀製及び金製鎖付き女子用下着(ショーツ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着に貴金属製の鎖を取り付けたもの

貨物概要
性状:メリヤス編物を裁断し、ショーツの形状に縫製した女子用下着のクロッチ部分に、銀及び金から成る鎖を5本取り付け、パワーネットで覆ったもの
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン。
(パワーネット)綿。
(レース)ナイロン、ポリウレタン。
(鎖)銀、金。
用途:女性用下着
サイズ:90(S)、95(M)、100(L)、105(LL)
包装:プラスチック袋に収納し紙箱で包装
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着の一部に貴金属製の鎖を取り付けたものであり、その性状、用途等から、関税率表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400003.htm
を加工して作成
登録番号
124000083
処理年月日
2024年3月7日