事前教示事例

男女兼用ズボン

綿製メリヤス編物から成る男女兼用ズボン

貨物概要
性状:綿製メリヤス編地を縫製した10分丈のレギンス形状の衣類。
足首はリブ編みで絞られている。
両脚部分にキャラクターの絵、腰部分にキャラクター名の編み込みあり。
材質:綿65%、ポリエステル30%、ポリウレタン5%(メリヤス編み、構成する単糸は295デシテックス)
サイズ:対象身長95cm
用途:半ズボンやスカートの下に着用する肌着(男女兼用)
包装:1着/ハンガー及びプラスチック袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る男女兼用の下半身用衣類で、半ズボンやスカートの下に着用する10分丈のレギンスとして照会がなされたものである。  本品は、その性状、形状等からズボンとして単独で着用が可能であると認められることから、関税率表第61類注9、同表第61.04項及び同表解説第61.04項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用のズボンとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400011.htm
を加工して作成
登録番号
124000097
処理年月日
2024年1月23日