事前教示事例
飲料
アーモンドを焙煎し、ペースト状にしたものに砂糖、塩、水等を混合し、ろ過した飲料
貨物概要
製法:アーモンド→焙煎→計量→カッティング→ペースト状にする→ろ過①→充填→保管→混合→一時保管→ろ過②→殺菌→均質化→充填→閉蓋→包装→保管
成分:アーモンド、砂糖、炭酸カルシウム、ローカストビーンガム、塩、ひまわりレシチン、水
性状:液体
用途:小売用(そのまま飲用する)
包装:1000ml/容器×10/カートン
税番
2202.99-100
分類理由
本品は、アルコールを含有しない飲料であり、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/24/J22400017.htm
を加工して作成
登録番号
124000100
処理年月日
2024年1月31日