事前教示事例
肥料
とうもろこしでん粉を発酵させ、生じたグルタミン酸を分離した残液を濃縮乾燥し、粉末にしたもの
貨物概要
製法:とうもろこしでん粉→発酵→グルタミン酸の分離→母液→濃縮→乾燥→粉砕→包装
成分:窒素10%
性状:粉末
用途:肥料、肥料原料
包装:20kg/袋又は800kg/袋
税番
3101.00-000
分類理由
本品は、植物性の生産品を化学的に処理して得た肥料であり、関税率表第31.01項及び同表解説第31.01項(b)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/24/J42400015.htm
を加工して作成
登録番号
124000111
処理年月日
2024年2月2日