事前教示事例

ドレスシールド

シャツ等の脇の下に貼り付ける汗取りパッド(ドレスシールド)

貨物概要
性状:合成繊維製不織布とプラスチックシートを貼り合わせ、特定の形状に裁断したもの。
プラスチックシート面の一部に粘着材を塗布し、剥離紙で覆っている。
材質:(不織布)ポリプロピレン繊維 (プラスチックシート)ポリエチレン   用途:シャツ等の脇の下に貼り付け、脇汗によるシミや黄ばみを防止する
包装:25枚/内袋×2/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製不織布とプラスチックシートを貼り合わせて特定の形状に裁断したもので、衣類に貼り付けて脇汗によるシミや黄ばみを防止する物品として照会のあったものである。  本品は、関税率表第56類注3の規定により、同表第56.03項に属するプラスチックを積層した不織布を製品にしたものであり、その性状、用途等から、同表第62類注1、同表第62.17項及び同表解説第62.17項の規定により、その他の衣類附属品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400015.htm
を加工して作成
登録番号
124000130
処理年月日
2024年2月5日