電動式運搬車(荷卸し機能付き)
建設現場や農作業現場等での運搬及び荷卸し作業に使用される電動式運搬車
貨物概要
構造:18ボルトの充電式リチウム・イオン蓄電池を搭載し、インホイールモーターを装着した1個の前輪と、キャスター式の2個の後輪を装備している(後輪の代わりに支持用フット2本を取り付けることで一輪車となる)。
別途調達する荷台を本体に取り付けるための取り付け用フレームを有する(荷台は未装着)。
機能:手元のハンドルに配置されているスイッチ、レバー、パネル等を操作することにより、前進と後進の切り換え、速度モードの切り換え等が可能。
固定用レバーを解除して、取り付け用フレームを手で持ち上げることにより荷台部分が傾斜し、積載物を放出することができる。
最大積載量は130kg、走行可能距離は1.8km(容量3.0Ahの蓄電池を搭載した場合)、最高速度は時速3.5km(高速モード時)である。
サイズ:パイプフレーム装着時(最小)長さ1110mm×幅670mm×高さ820mm (最大)長さ1535mm×幅1035mm×高さ915mm。
バケット装着時(最小)長さ1110mm×幅590mm×高さ820mm。
(最大)長さ1290mm×幅815mm×高さ915mm。
用途:建設現場、農作業現場、果樹園、造園等の運搬及び荷卸し作業を軽減できる電動式運搬車
同梱品:電動式運搬車(未組立の本体)1台、スパナ2本、取扱説明書
分類理由
本品は、建設現場や農作業現場等において資材等の運搬及び荷卸し作業をするために使用される電動式運搬車として照会がなされた物品である。 本品は、別途調達する荷台部分を取り付けて使用するものであるため、そのまま直接使用することはできない未完成の物品であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。 本品は、取り付け用フレームを操作することで、荷卸し作業が行うことができるよう設計された機械であり、関税率表第84.28項及び同表解説第84.28項の規定により、その他の荷卸し用の機械(その他の機械)として上記のとおり分類する。 なお、本品は、その特徴、機能、用途等から、同表第87.04項の貨物自動車、同表第87.11項のモーターサイクル等に該当するものではなく、さらに、機械式駆動機構を有する物品であることから、同表第87.16項にも分類されない。