事前教示事例

女子用肌着(カップ付タンクトップ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きタンクトップ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用肌着。
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている。
カップ土台部分にマーキゼット生地、カップ脇にパワーネットが縫製されている。
カップ下全周にアンダーゴムを有する。
材質:(本体)ポリエステル、綿 ワッフル編み。
(マーキゼット)ナイロン。
(パワーネット)ナイロン、ポリウレタン。
(カップ)ポリエステル。
用途:女性用肌着
包装:1枚/個包装(プラスチックハンガー及び口紙付き)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付きタンクトップ)である。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400024.htm
を加工して作成
登録番号
124000148
処理年月日
2024年1月29日