事前教示事例

マッサージ用機器

突起物を有するプラスチック製の頭や首のマッサージ用機器

貨物概要
性状:楕円形のへん平な形状で、表面には形状の異なる複数の突起があり、裏面の両端には指をかけるためのくぼみがある
材質:プラスチック(EVA)
サイズ:縦約11cm×横約27cm×高さ約6cm
用途:本品を両手で持ち、頭や首の付け根へ突起を押し付けることによってつぼ押しによるリラックス感を得たり、筋肉のこりをほぐしたりすることでマッサージや血行促進に使用する
包装:1個/紙箱×10/箱
税番
分類理由
本品は、突起物を有するプラスチック製のもので、頭や首のマッサージに使用する物品として照会がなされたものである。  本品は、その性状、用途等から、頭や首をマッサージする手動式の機器であると認められるため、関税率表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、マッサージ用機器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/24/J52400036.htm
を加工して作成
登録番号
124000156
処理年月日
2024年8月7日