事前教示事例
プラスチック製装飾品
想像上の生物を模したプラスチック製品
貨物概要
材質:プラスチック
性状:想像上の生物を模した形状で、複数の部品を組み立てて完成する
サイズ:縦約5cm×横約5cm×高さ約9cm
用途:組み立てて遊ぶ、手に取って遊ぶ、カプセルトイ用
同シリーズは4種類で、それぞれ2色(白色と赤褐色)があり、これら計8種類をコレクションして、組み合わせて遊ぶ(対象年齢15歳以上)
包装:1個/プラスチック製容器
税番
3926.40-000
分類理由
本品は、プラスチックから成る想像上の生物を模したものとして照会のあったものである。 本品は、提示の際には、各構成要素を組み立ててない状態で包装されているが、組み立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成した物品としてその所属を決定する。 本品はその性状、材質等より、装飾品と認められるものであり、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項
の規定により、プラスチック製の装飾品として、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/24/J12400018.htm
を加工して作成
登録番号
124000158
処理年月日
2024年5月2日