事前教示事例

地下水をろ過、殺菌した水をプラスチック容器に入れ凍らせたもの

貨物概要
製法:原水→ろ過→殺菌→充填→製氷→梱包→保管
原料:水
性状:プラスチック容器に入れた氷
用途:飲料の冷却用(小売)
包装:1個/紙箱×28/カートン
税番
分類理由
本品は、地下水をろ過、殺菌した氷をプラスチック容器に入れたものであり、異なる構成要素からなる物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている物品は、氷と認められることから、関税率表第22.01項及び同表解説第22.01項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/24/J32400028.htm
を加工して作成
登録番号
124000167
処理年月日
2024年2月9日